税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

建設業などの寄宿舎について、法律上の規制をお教えください。

建設業などの寄宿舎について、法律上の規制をお教えください。

建設業などの寄宿舎に関しては、どのようなことを守らなければなりませんか。法律上の規制内容をお教えください。

労働基準法では、使用者は、寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないとして、寄宿労働者の私生活の自由を保護しています。
また、寮長、室長その他寄宿生活に必要な役員の選任に干渉してはならないとして、寄宿舎の自治を侵してはならない旨を規定しています。

さらに、次の事項については , 寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとして , 以下の項目を掲げています。
一 起床、就寝、外出および外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全および衛生に関する事項
五 建設物および設備の管理に関する事項

また、上の一〜四については寄宿する労働者の過半数代表者の同意が必要で、寄宿舎規則は寄宿する労働者への周知義務があります。

そのほか、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀および生命の保持に必要な措置を講じなければならない。その他、常時 10 人以上の労働者を就業させる事業、所定の危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する場合の事前届出義務や、行政が必要な事項を命ずることができることなどを定めています。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所