企業型年金を導入するためには、まず対象となる社員の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者の同意を得て企業型年金規約作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。また、実施できる事業所は厚生年金保険の事業所および私立学校教職員共済制度の適用事業所です。
規約に定める事項は次のとおりです。
@ 事業主の名称及び住所
A 事業所の名称および所在地
B 事業主が運営管理業務の全部または一部を行う場合は、その行う業務
C 運営管理業務の全部または一部を運営機関に委託した場合は、その名称および住所ならびにその行う業務
D 資産管理機関の名称および住所
E 加入者に一定の資格を定める場合は、その資格に関する事項
F 事業主が拠出する掛金の額の算定方法に関する事項
G 運用の方法の提示および運用の指図に関する事項
H 給付の額およびその支給の方法に関する事項
I 勤続 3 年未満で加入資格を喪失した場合に、その者の個人管理資産のうち事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部または一部を事業主に返還することを定めるときは返還する資産の額の算定方法に関する事項。
J 企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
K 事業主が運営管理義務の全部または一部を委託する場合にあっては、当該委託契約に関する事項
L 資産管理契約に関する事項
M 加入者等に対する資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に関する事項
N 資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項。
O 事業年度に関する事項
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