勤務時間中にトイレに行くことは、最低限の生理的な要求を満たす行為ですから、業務を離れていても業務上災害と認められることがあります。
業務上災害とは、業務を行っていたがために発生した災害により , 負傷もしくは死亡したり又は疾病にかかることをいいます。ですから、業務上災害と認められるためには、業務に起因して発生したこと(業務起因性)が認められなければなりません。
しかし一方で、ご質問のように、勤務時間中にトイレに行ったり、お茶を飲んだりすることは、業務遂行に直接関係はしませんが、その行為をしなければ業務の遂行に支障が出る場合があります。こうした生理的要求を満たすことは、労働者が恣意的に業務を中断するものではなく、業務に付随する行為を行うものとして業務遂行性が認められます。
Point :
昭 24.11.22 基収 5759 、昭 25.11.20 基収 2970
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