業務を行っていて発生した災害については、被災者の私的行為や天災といった業務起因性を否定するような事実がない限りは、原則的には業務災害として認められます。
ご質問の場合、社員が上司の許可を得ずに、所定時間外に行った業務で被災した場合、労災として認定されるかどうかが問題となります。この点について , 所定時間外に事業主の命令なく行った業務でも、事業の円滑な運営のために必要な場合には、事業主の指揮命令下にあるものとして、通常の業務と同様に扱われますので , その際に被災したとしても業務上災害として認定されます。
|