労災認定の際のポイント
( 1 )業務遂行性(事業主の支配下で被災した傷病であるかどうか)
( 2 )業務起因性(業務に起因して災害が発生し、その災害が原因となって、傷病等が発生したという相当因果関係があるかどうか) (1) 労働の場に有害因子が存在していること (2) 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露していたこと (3) 発症の経過および病態 以上の点をもとに労災の認定を行っていきます。
ご質問のように、腱鞘炎にかかった社員の方が労災申請をしたいというのであれば、会社としては、傷病に至るまでの経過と事実関係を可能な限り証明してあげることが望ましいでしょう。なぜなら、労災認定の判断は会社が行うのではなく、行政官庁(労働基準監督署)が行うものだからです。
なお、労災の申請が却下された場合には、その決定を知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)を行うことができます。また、審査(一審)の決定に不服があるときには、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で労災保険審査会に不服申立て(再審査請求)を行うことができます。さらに、再審査(二審)の裁決に不服があるときには、議決を知った日の翌日から3ヵ月以内に裁判所に対して不服申立て(訴訟)を行うことができます。 |