税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

従業員が腱鞘炎になったとき、労災にあたるかどうかの判断はどのようにされるのでしょうか?

従業員が腱鞘炎になったとき、労災にあたるかどうかの判断はどのようにされるのでしょうか?

ある従業員が、主としてパソコンと電話を使用する業務についていたために腱鞘炎になってしまい、肘を曲げることができないと言ってきました。しかし、電話やパソコンは、仕事中だけでなく、私生活でも使用しているもので、直ちに労災扱いになるとは思えません。労災に該当するかどうかはどのように決めるのでしょうか?

労災認定の際のポイント
( 1 )業務遂行性(事業主の支配下で被災した傷病であるかどうか)
( 2 )業務起因性(業務に起因して災害が発生し、その災害が原因となって、傷病等が発生したという相当因果関係があるかどうか) (1) 労働の場に有害因子が存在していること (2) 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露していたこと (3) 発症の経過および病態  以上の点をもとに労災の認定を行っていきます。

ご質問のように、腱鞘炎にかかった社員の方が労災申請をしたいというのであれば、会社としては、傷病に至るまでの経過と事実関係を可能な限り証明してあげることが望ましいでしょう。なぜなら、労災認定の判断は会社が行うのではなく、行政官庁(労働基準監督署)が行うものだからです。

なお、労災の申請が却下された場合には、その決定を知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で労災保険審査官に対して不服申立て(審査請求)を行うことができます。また、審査(一審)の決定に不服があるときには、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で労災保険審査会に不服申立て(再審査請求)を行うことができます。さらに、再審査(二審)の裁決に不服があるときには、議決を知った日の翌日から3ヵ月以内に裁判所に対して不服申立て(訴訟)を行うことができます。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所