ご質問のケースでは、業務上災害と認定される場合があります。
過労死とは、過重労働等が原因で脳血管疾患や心臓疾患を起こして死亡するもののことをいいます。近年、過労死が大きな社会問題となり、平成7年に新たな過労死の認定基準として「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が設けられました。この認定基準によると、次の要件を満たす脳血管疾患及び虚血性心疾患等については、業務上災害として認められることになりました。
取り扱う疾患 脳血管疾患 〜 脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症 虚血性心疾患 〜 一次性心停止、狭心症、心筋梗塞、解離性大動脈瘤、不整脈による突然死
認定要件 (1) 次に掲げるイまたはロの業務による明らかな過重不可を発症前に受けたことが認められること。 イ 発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(業務に関する出来事に限る)に遭遇したこと。 ロ 日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと。 (2) 過重な業務不可を受けてから症状の出現までの時間的経過が、医学上妥当なものであること。
なお、近年、過労死に対する国の基準が見直されつつあります。国の動向について注意が必要です。 |