労災事故で入院中の社員の社会保険の資格を喪失してもよいでしょうか?
労災事故に遭い現在入院中の社員がいます。復帰時期は未定なのですが、このような場合、雇用保険と社会保険を切ってもよいでしょうか。
労災事故による休業期間中及びその後 30 日間は解雇することが制限されていますので、雇用保険と社会保険の資格を喪失することはできません。