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裁量労働制が適用されている労働者の通勤途上の災害は、通勤災害として認められるか?

裁量労働制が適用されている労働者が、午前 10 時ごろ、出勤途上に災害に遭いました。この場合、労働時間を労働者に委ねているということで、通勤災害として認められないケースはあるのでしょうか?

当院の看護婦が休日に、緊急の手術のため深夜に呼び出しを受け、病院に向かっている途中、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車に接触し大けがを負いました。この場合、通勤災害になるのでしょうか?

通勤災害と認められるかどうかは、労災保険法の通勤災害の要件を備えているかどうかが問題であり、裁量労働制が適用されているかどうかは問題となりません。 したがって、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」という要件によって判断することとなります。

合理的な経路及び方法 通常、会社に届け出ている交通機関、自動車、自転車、徒歩等での通勤をさしますが、通勤の途中で逸脱または中断した場合には通勤と認められません。ただし、日常生活上必要な行為については、その後の往復については通勤として扱われます。

日常生活上必要な行為とは?
(1) 日用品の購入等
(2) 教育訓練等
(3) 選挙権の行使等
(4) 病院等での受診等

 
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