通勤災害と認められるかどうかは、労災保険法の通勤災害の要件を備えているかどうかが問題であり、裁量労働制が適用されているかどうかは問題となりません。 したがって、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」という要件によって判断することとなります。
合理的な経路及び方法 通常、会社に届け出ている交通機関、自動車、自転車、徒歩等での通勤をさしますが、通勤の途中で逸脱または中断した場合には通勤と認められません。ただし、日常生活上必要な行為については、その後の往復については通勤として扱われます。
日常生活上必要な行為とは?
(1) 日用品の購入等
(2) 教育訓練等
(3) 選挙権の行使等
(4) 病院等での受診等 |