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緊急の出勤途中に発生した災害は、通勤災害になるのでしょうか。

緊急の出勤途中に発生した災害は、通勤災害になるのでしょうか。

当院の看護婦が休日に、緊急の手術のため深夜に呼び出しを受け、病院に向かっている途中、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車に接触し大けがを負いました。この場合、通勤災害になるのでしょうか?

突然の呼び出しを受けて出勤する際に発生した災害については、通勤災害ではなく、業務上災害として扱われることがあります。

通常は出勤途中の災害については通勤災害として扱われますが , ご質問のように、本来は休日であった日に呼び出しを受け、通勤途中で災害に遭った場合には、業務上災害として扱われることがあります。なぜなら、緊急の出勤命令自体が事業主の特別な命令によるものであり、出勤そのものに業務遂行性が認められる余地があるからです。このような場合には ,(1) 事業主の命令があること、 (2) 通常の勤務とは時間・経路・方法等が著しく異なっていること、をもとに業務遂行性を判断し、これが認められれば業務上災害として扱われます。


 
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