突然の呼び出しを受けて出勤する際に発生した災害については、通勤災害ではなく、業務上災害として扱われることがあります。
通常は出勤途中の災害については通勤災害として扱われますが , ご質問のように、本来は休日であった日に呼び出しを受け、通勤途中で災害に遭った場合には、業務上災害として扱われることがあります。なぜなら、緊急の出勤命令自体が事業主の特別な命令によるものであり、出勤そのものに業務遂行性が認められる余地があるからです。このような場合には ,(1) 事業主の命令があること、 (2) 通常の勤務とは時間・経路・方法等が著しく異なっていること、をもとに業務遂行性を判断し、これが認められれば業務上災害として扱われます。
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