毎日通勤する拠点でない場所でも、反復継続性が認められる場合には、住居として扱われる場合があります。
単身赴任者が週末の休日を利用して家族の住む自宅へ帰ることはよくあることです。労災保険上では、通勤災害とは、労働者が、就業するため住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法によって往復する間に発生した災害のことをいいますので、厳密にいうと、家族の住む自宅からの通勤は通勤災害にはならないということになります。しかし、これでは単身赴任者の就業実態にそぐわない不合理な結果となるため、以下のような特別な取扱いがされています。
(1) おおむね月1回以上往復して反復継続性が認められれば、自宅を労働者の住居として取り扱うこと。
(2) 就業の場所と自宅との間を往復する場合において、洗濯物を自宅に持ち帰るため、あるいは着替え等のために通常の通勤の拠点となる社宅・アパート等の住居に立ち寄る行為は、日用品の購入その他これに準ずる行為として取り扱うこと。
ご質問のケースは、毎週自宅に帰っているということですので、上記 (1) により、住居から就業の場所へ向かう途中に被災したということになりますので、その他の要件を満たす限り通勤災害として認められることになります。
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