通勤の途中で行うささいな行為は、原則として逸脱・中断として扱われません。 したがって、その他の要件を満たしている場合には通勤災害として扱われます。
ご質問のように、タバコを買うという行為は、直接通勤とは関係ありませんので、タバコを買う行為を中断・逸脱として扱われるのであれば、通勤災害として認められないことになります。しかし、通勤の途中でささいなことをするのはよくあることで、こうした行為をしている間に被った災害を労災保険の保険給付の対象としないということは、労働者にとっては酷な話になってしまいます。こうしたことから、行政通達では、次のようなささいな行為は逸脱・中断として扱わないことにしています。
(1) 経路の近くにある公衆便所を使用する場合
(2) 帰途に近くにある公園で短時間休息する場合
(3) 経路上の店で、タバコ、雑誌等を購入する場合
(4) 駅構内でジュースの立ち飲みをする場合
(5) 経路上の店で喉の渇きをいやすため極く短時間、お茶、ビールを飲む場合
(6) 経路上で商売している大道の手相見、人相見に立ち寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合
(7) その他これに準ずる行為をする場合
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