通勤災害と認められるためには、合理的な経路及び方法による住居と就業場所との往復であることが必要になりますが、ここでいう合理的な経路及び方法とは、「一般に労働者が用いると認められるもの」とされています。この経路については、住居から就業場所への最短ルートであると考えがちですが、必ずしも最短ルートでなければならないというものでもありません。
例えば通勤に使っている経路が道路工事等で通行できない場合などは、必要最小限の迂回路も合理的な経路として扱われます。
そこで、ご質問のケースですが、自宅から保育園を経由して職場に向かう通勤経路については、夫婦共働きのため、保育園に子供を預けることが必要と認められますので、多少の回り道をすることになっても、合理的な経路と考えられます。
したがって、他の要件を満たす限り通勤災害となります。 |