基本的に、通勤災害が認められるには、通常の通勤の拠点となる住居と就業場所との間で発生したものであることが必要になります。ただし、これには例外があり、以下のようなやむを得ない事情がある場合は、他の要件を満たす限り通勤災害として認められます。
(1) 長時間の残業や早出出勤及び新規赴任、転勤のため等勤務上の事情
(2) 交通機関のストライキ等の交通事情
(3) 台風などの自然現象等の不可抗力的な事情
ご質問の場合は、以上のような要件には該当しませんので、通勤災害とは認められないことになります。 なお、いったん自宅に帰ってから、会社に出勤する場合については、通常どおりの要件を満たせば通勤災害として認められます。 |