船舶が沈没した場合等、乗り物に乗った労働者が乗り物ごと行方不明になった場合、死亡の推定がはたらき、業務上災害として扱われます。
労災法の規定で、次のいずれかに該当する場合にはその労働者は死亡したものと推定するとしています。 (1) 船舶が沈没・転覆・滅失しまたは行方不明になった際、現にその船舶に乗っていた労働者の生死が明らかでないとき (2) 船舶に乗っていて、その船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3ヵ月以上明らかでないとき
ご質問の場合は、従業員が行方不明になってから3ヵ月以上経過しているため、上記 (1) の死亡の推定がはたらき、業務上災害として取り扱われます。
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