雇用の形態が契約社員、派遣社員その他であっても、また賃金が年俸制であっても、労働時間については終業時刻も必ず定めなければなりません。
労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定しています。そして、同施行規則では、その他の労働条件として以下の5つを挙げています。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業場所、従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休日、休暇、就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項 (5) 退職に関する事項 |