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契約社員の労働契約で、始業の時刻のみを定め、終業の時刻を定めないことはできますか?

契約社員の労働契約で、始業の時刻のみを定め、終業の時刻を定めないことはできますか?

6ヵ月契約で雇用する契約社員の労働時間について、始業の時刻だけ定め、終業の時刻は業務終了時とする旨の契約を締結することができますか。なお、給与は年俸制としています。

雇用の形態が契約社員、派遣社員その他であっても、また賃金が年俸制であっても、労働時間については終業時刻も必ず定めなければなりません。

労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定しています。そして、同施行規則では、その他の労働条件として以下の5つを挙げています。

(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業場所、従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休日、休暇、就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項 (5) 退職に関する事項

 
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