税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

契約社員を雇用するときはどんな点に注意すればよいのでしょうか。

契約社員を雇用するときはどんな点に注意すればよいのでしょうか。

長期的なプロジェクトで仕事量が増えるため、技術者を契約社員として採用したいと思います。1年ごとに契約更新するつもりですが、契約社員を採用する際の留意点を教えて下さい。

いわゆる契約社員とは、期間の定めのある雇用形態の者をいいますが、労働基準法では契約の期間を定める場合には、原則として1年を超える期間を定めることはできないものとしています。これは、契約社員に不当な身分拘束をすることのないようにする趣旨から定められたものです。

ところで、ご質問のように、契約社員を1年ごとに契約更新をし、一定期間雇用したい場合には、トラブルを避けるため労働条件等を明記した契約書を交わしておきます。その際最も重要な点は、契約期間の定めと更新についてです。具体的には、雇用契約書で「契約期間は1年間とし、契約を更新する場合は3年間を限度とする」などのように、1年間の雇用契約を結び、一定期間に限り更新できるようにしておくとよいでしょう。

雇用契約書に雇用契約の自動更新条項を盛りこむ場合には、前述のように、契約を更新することと更新期間の限度を定めておくことが大切です。単に「1年ごとに契約を更新する」という契約更新の表現だけでは、契約を数年にわたって更新したのち、いざ契約更新を打ち止めにするときに、「期間の満了ごとに、当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたもの」として、更新の打切りが「実質的には解雇」にあたる可能性があるからです。

契約社員を採用するときには、業務の範囲、賃金や労働時間などの労働条件は個別に決めることになりますが、その際、契約社員は正社員ではないからということで、労働条件を明確にしていないと、後々トラブルになることがあります。そこで、契約社員の労働条件については、前述の契約期間だけでなく、賃金に関する事項や業務の範囲、労働時間、休日、年次有給休暇などについても具体的に記載しておくことが大切です。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所