就業規則に明記しておけば、人事異動の命令は可能ですが、職権乱用は認められません。
(1)就業規則への明記
人事異動については、社員の同意を得る必要はありません。就業規則に「業務上必要であるときは、人事異動を命令することがある」と明記しておけば、業務上の必要に応じて、命令できます。 また、社員は正当な理由がない限り、人事異動の命令に従う必要があります。
(2)人事異動の効果
人事異動には様々な効果がありますが、代表的なものを以下に述べます。
(1) 合理的な人員配置
会社としては、部門ごとの人員配置が適切であるかどうかを常に検討し、アンバランスが生じているときはそれを解消するために、人事異動を実施することが必要です。
(2) 職場の活性化
同じメンバーで長期間仕事をしていると、職場の雰囲気が停滞する傾向にあります。それは生産性にも悪影響をもたらします。やはり、メンバーの一部を定期的に入れ替え、職場に新鮮な空気を与える方が望ましいでしょう。
(3) マンネリ防止
一つの仕事に何年も従事していると仕事のやり方がマンネリ化し、仕事の効率化、改善、コストダウン等に励むことが少なくなります。これを人事異動によって、別の仕事を担当することにより、モチベーションの向上につながり、新たな気持ちで仕事をとらえることができます。 |