男女雇用機会均等法は、女性に差別的待遇をすることはもちろん、「女性のみ」、「女性優遇」などの措置も、原則として禁止しています。ただし、一つの雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合(おおむね 40 %未満)に、それを改善するために「女性のみ」「女性優遇」の措置を講じる委ねる」旨を規定し、かつ、過半数労働組合または過半数代表者との間で次の事項について労使協定を締結する(ただし、届出は不要)ことが必要です。
(1) 対象となる労働者の範囲
(2) 清算期間
(3) 清算期間における総労働時間
(4) 標準となる1日の労働時間
(5) コアタイムを定める場合には、その時間の開始および終了の時刻
(6) フレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始および終了の時刻
(7) 清算期間の起算日
フレックスタイム制を導入するためには、上記の要件以外には、業種や規模さらに職種に関する制限はありません。 したがって、適用の要件を備えていれば、企業の規模に係らず導入することができますし、規模の小さい会社でも導入している例はあります。
Point :
女性のみにフレックスタイム制を適用することは、男女雇用機会均等法に違反しますのでできません。しかし、特定の部署に限ってフレックスタイム制を導入することは認められますので、たまたまその部署に女性しかいない場合には、結果として女性のみに適用することとなっても差し支えありません。
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