雇用契約を反復継続して更新している場合には、期間の定めのない契約とみなされますので、契約期間の満了として雇い止めをすることはできません。この場合は、所定の解雇予告手続きが必要となります。また、解雇について合理的な理由がない場合には、解雇権の濫用として扱われますので、注意が必要です。
現在、期間の定めのある契約の反復更新がどの時点、どの状態から実質上期間の定めのない契約となるかについては明確な基準はありません。そこで、パートタイム労働法の「指針」では、引き続き1年を超えて使用するに至った労働者の労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときは、統一的に、少なくとも 30 日前に予告を行なうよう努めなければならないものとしています。
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