パートタイマーやアルバイトについても労働者名簿や賃金台帳を作成しなければいけないのですか?
当社では、パートタイマーやアルバイト従業員を約100名雇用していますが、パートタイマーやアルバイトについても労働者名簿や賃金台帳を作成しなければならないのでしょうか?
パートタイマーやアルバイトについても、労働者名簿及び賃金台帳は作成しなければなりません。また、これらの保存期間は 3 年間です。