年次有給休暇の日数の算定にあたっては、出向後も「継続勤務」として、継続年数を通算しなければならないこととされています。しかし、移籍出向(転籍)の場合はこの限りではありません。
出向には、在籍出向と移籍出向があり、年次有給休暇の日数の扱いについては、両者で異なった取り扱いがなされます。 まず、在籍出向の場合は、働く場所は出向先ですが、雇用関係は、引き続き、出向元との間にも存在していますから、労働時間や休憩、休日などを除く基本的な労働条件は、原則として出向元の規定に従うことになります。したがって、年次有給休暇の日数の算定にあたっては、出向前の期間を勤続年数に通算して継続勤務として取り扱います。
しかし、移籍出向の場合は、それまで勤務していた会社をいったん退職し、新たに関連会社に就職することになるため、年次有給休暇の日数を移籍先に引き継ぐ必要はありません。しかし、子会社へ移籍する場合には、親会社の都合で移籍が行われることを考慮すると、親会社での年次有給休暇日数を継承することが望ましいでしょう。 |