そのままでは労働条件の不利益変更にあたりますので、出向先の就業規則が適用され就業時間を短くできないのであれば、出向元でその分の給与を支払うなど、何らかの補てん措置を講じられた方がよいでしょう。
ご質問にあるように、関連会社等に出向させる場合、当該労働者の労働時間、休憩、休日などの労働条件の一部は、出向先の就業規則が適用されます。ところが、親会社から子会社への出向の場合に、出向先の労働時間が長かったり、出向元は完全週休 2 日制なのに、出向先は隔週週休2日制などというように、出向先の労働条件が悪くなるケースはよくみられます。
このように、延長されることになる労働時間数ないし労働日数について、具体策としては、賃金で補てんする方法が考えられます。このケースでは、 30 分について賃金を支払ってもいいですし、通常の賃金を引き上げたり、何らかの手当を支払うこととしてもよいでしょう。 |