税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

出向先の労働時間が出向元と異なる場合にはどのように取扱えばよいのでしょうか?

出向先の労働時間が出向元と異なる場合にはどのように取扱えばよいのでしょうか?

当社の労働時間は実働 7 時間 30 分ですが、このたび出向させる関連会社の労働時間は実働 8 時間です。労働時間等については、出向先の就業規則に従うことになっていますが、労働時間が 1 時間長くなった場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

そのままでは労働条件の不利益変更にあたりますので、出向先の就業規則が適用され就業時間を短くできないのであれば、出向元でその分の給与を支払うなど、何らかの補てん措置を講じられた方がよいでしょう。

ご質問にあるように、関連会社等に出向させる場合、当該労働者の労働時間、休憩、休日などの労働条件の一部は、出向先の就業規則が適用されます。ところが、親会社から子会社への出向の場合に、出向先の労働時間が長かったり、出向元は完全週休 2 日制なのに、出向先は隔週週休2日制などというように、出向先の労働条件が悪くなるケースはよくみられます。

このように、延長されることになる労働時間数ないし労働日数について、具体策としては、賃金で補てんする方法が考えられます。このケースでは、 30 分について賃金を支払ってもいいですし、通常の賃金を引き上げたり、何らかの手当を支払うこととしてもよいでしょう。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所