人事異動に伴う配置転換を行う場合には、就業規則に配置転換を行うことがある旨の定めをし、労働者に周知させておくことが必要です。また、出向の場合は出向の理由と出向先、出向期間、さらに出向中および復帰の際の労働条件等について定めをしておく必要があります。
配置転換(転勤)をさせる際の必要事項
(1) 就業規則で配置転換及び就業の場所を変更する旨の定め
(2) 雇用契約に就業の場所を変更する旨の定め
出向させる際の必要事項
(1) 就業規則で出向させることがある旨の定め
(2) 雇用契約に出向させることがある旨の定め
(3) 出向の理由、出向先、出向期間、出向中と復帰後の労働条件等の明示
(4) 本人の同意(必要かどうかについては、学説・判例がいくつかある)
なお、このような出向規定がある場合にも、要介護家族がいる場合や就学児童がいる場合等には、本人の事情を勘案し、一方的な出向命令をしないように配慮することが必要とされています。 |