退職事由がやむを得ないものでない限り、損害賠償請求は可能です。
民法では、「期間に定めのない雇用契約」の場合は、労使各当事者はいつでも解約の申し入れができ、2週間の経過によってその効力が発生するとしています。したがって、労働者側からの労働契約解約の申し入れは、希望退職日の2週間前に行えば有効となります。
しかし、「期間に定めのある雇用契約」の場合には、原則的に、契約期間途中の解約はできません。したがって、契約社員が契約期間の途中で行う労働契約の解約は、債務不履行となり、会社は契約社員に対して損害賠償請求することができます。しかし、「期間の定めのある雇用契約」の場合でも、やむを得ない事由がある場合には、ただちに解約の申し入れをすることが可能です。
ご質問のケースは、1年間の「期間を定めた労働契約」を締結していますので、退職事由が客観的に判断してやむを得ないものでない限り、その退職の申し入れは有効ではありません。それでも退職するということであれば、債務不履行として損害賠償請求することは可能です。 |