ご質問のケースの場合、「切迫流産」による休職は傷病休職として扱って問題ありません。
「切迫流産」については、健康保険の療養の対象になりますので、傷病手当金の対象ともなります。したがって、切迫流産による休職は、傷病休職として扱うのが妥当です。 なお、当該休職期間中の賃金が支払われていない場合は、医師の証明により、休業 4 日目から傷病手当金の支給を受けることができます。
また、「切迫流産」の治療の甲斐なく、もしも流産(死産)となってしまった場合に、その流産(死産)の時期が妊娠4ヵ月( 85 日)以降であれば、通常の出産と同様に産後8週間の産休を与えなければなりません。この点について、行政解釈では、「出産は妊娠4ヵ月以上(1ヵ月は 28 日として計算する。したがって、4ヵ月以上というのは、 85 日以上のことである)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする」と明確にしています。この場合は出産育児一時金の支給を受けることができます。
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