税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

退職後、退職前の会社と同一業種の会社を設立した場合、 1 年間は競業避止義務があるのでしょうか?

退職後、退職前の会社と同一業種の会社を設立した場合、 1 年間は競業避止義務があるのでしょうか?

役員を務めていた前職の会社で、社長とのトラブルで退職し、その後、同一業種の会社を設立しましたが、前の会社の得意先との取引は 1 年間制限されるのでしょうか?

取締役を退任しているので、競業避止義務にはあたりません。

商法では、取締役が、自己または第三者のために会社の営業に属する取引を行う場合には、その取引きの事実を取締役会に「開示し」、「承認」を受けなければならないこととしており、これを、一般に「取締役の競業避止義務」といいます。 この定めは、株式会社の取締役が、その会社の取締役として、自己または第三者のために自社の営業の部類に属する取引きをしたとき、また、関連子会社等に派遣されて親会社と子会社の間で取締役を兼任する場合に、派遣先の会社の取締役として、自己または第三者のために取引きをしたときは、派遣元会社の取締役会に報告し、承認を受けなければならないとした定めです。

したがって、ご質問のケースでは、前職の会社の取締役は退任していると思いますので、ここでいう競業避止義務にはあたらず、前の会社の得意先と取引をすることには何の制限もありません。また、関連会社等の取締役を兼務する場合の競業避止義務も1年間に限られています。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所