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拒否権付き希望退職制度の実施について、もし何か問題点があれば教えてください。

拒否権付き希望退職制度の実施について、もし何か問題点があれば教えてください。

当社では現在、退職金を上乗せする優遇措置を盛り込んだ希望退職制度を導入しようと考えておりますが、優秀な社員からの申し出を拒否できるよう「申し出の諾否については個別に判断する」という拒否権付き制度にしたいと思っています。このような制度の実施について、法的には問題ないでしょうか。

拒否権付き希望退職制度の実施は、法的には問題ありません。ただし、申し出を認めないことがあること、申し出を却下した者に対して会社はなんら不利益な取扱いをしないこと、その他所定の事項をあらかじめ明示しておく必要があります。

希望退職制度とは 希望退職者に対して、退職金の上乗せなどの優遇措置を講じて、年齢などあらかじめ会社が定めた一定の要件(たとえば「満 50 歳以上」)に該当する社員に対して、定年年齢に達する前に退職することを奨励する制度のことです。
  この制度は、多くの場合、いわゆる “ リストラ ” を目的として行われ、特に、賃金に見合った働きができていないと判断した中高年齢者の削減を狙いとすることが多いようです。
  しかし、一方で、辞めてほしくない優秀な社員から優遇措置を利用した退職の申し出がなされる可能性もあります。そのため一部の企業では当該制度を実施する前に、対象範囲にある者のうち辞めてほしくない社員に対しては「君はわが社に必要な人材だから希望退職を申し出ないでほしい」などと、いわゆる “ 逆肩たたき ” をするケースも見られます。

 
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