「契約期間の満了」として取り扱います。
期間を定めた雇用契約を締結した社員が、契約期間満了に伴って退職する場合、雇用保険の被保険者資格喪失時の離職事由は、「自己都合」ではなく、「契約期間満了」となります。 ただ、期間を定めた雇用契約を結んでいる場合においても、複数回契約を更新している場合においては、実態として雇用期間の定めのないものとして扱われる場合がありますので、注意が必要です。
なお、現在のところ、期間の定めのある契約の反復更新がどの時点、どの状態から実質上期間の定めのない契約となるかについては明確な基準はありません。 ただ、ハローワークでの実務上の取り扱いとしては、1年契約の場合、3回目までは「契約期間の満了」として取り扱い、4回目以降は「自己都合」または「事業主都合」の退職として取り扱うこととされています。
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