税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

人事労務Q&A
社会保険・年金
労災保険
福利厚生
勤務体制
退職・休職
損害賠償
出向・転勤
パート・派遣社員
フレックスタイム・裁量労働制
人事制度
人事考課
賃金制度
教育研修
契約社員
確定拠出年金
 

契約社員が期間満了によって退職する際の離職理由は「契約期間満了」とすべきなのか、「自己都合」とすべきなのか?

契約社員が期間満了によって退職する際の離職理由は「契約期間満了」とすべきなのか、「自己都合」とすべきなのか?

今年の1月から6月までの6カ月契約で雇用した契約社員がいます。このたび契約更改にあたり、当社としてはぜひ引き続き勤務してほしいと思っていたのですが、本人は雇用期間満了時の退職を希望しております。この場合、雇用保険被保険者資格喪失時の離職事由は、「契約期間満了」、「自己都合」のどちらになるのでしょうか。

「契約期間の満了」として取り扱います。

期間を定めた雇用契約を締結した社員が、契約期間満了に伴って退職する場合、雇用保険の被保険者資格喪失時の離職事由は、「自己都合」ではなく、「契約期間満了」となります。 ただ、期間を定めた雇用契約を結んでいる場合においても、複数回契約を更新している場合においては、実態として雇用期間の定めのないものとして扱われる場合がありますので、注意が必要です。

なお、現在のところ、期間の定めのある契約の反復更新がどの時点、どの状態から実質上期間の定めのない契約となるかについては明確な基準はありません。 ただ、ハローワークでの実務上の取り扱いとしては、1年契約の場合、3回目までは「契約期間の満了」として取り扱い、4回目以降は「自己都合」または「事業主都合」の退職として取り扱うこととされています。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所