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いったん定年退職した社員を再雇用する場合、社会保険の扱いで注意することがあれば教えてください。

いったん定年退職した社員を再雇用する場合、社会保険の扱いで注意することがあれば教えてください。
当社では、いったん定年退職した社員を引き続き嘱託社員として再雇用することにしました。この場合、社会保険の取り扱いで注意することがあれば教えてください。

1. 社会保険の取扱い 特別支給の老齢厚生年金の受給権者の場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格を一度喪失させ、同時に再取得の手続きをすれば社会保険の被保険者資格はそのまま継続されます。
このように、いったん資格を喪失し、再取得の手続きを行うことによって、再雇用後に賃金が下がった場合でも月額変更に該当するまで待つことなく、再雇用後の標準報酬に応じて新しい保険料に直ちに改められることなります。
具体的には、再雇用された後に、被保険者資格喪失届と資格取得届(被扶養者がいる場合には、被扶養者異動届も提出)を被保険者証と年金手帳を添えて、同時に社会保険事務所(組合健保なら健保組合)に提出します。
その際、定年退職であることを確認できる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。

2. 労働保険の取扱い 労災保険と雇用保険は定年到達後に再雇用された場合にも、基本的には適用関係に変更はありませんので、特に手続きを行う必要はありません。 ただし、雇用保険については、定年退職後に短時間勤務に移行する場合には、一般被保険者から短時間労働被保険者へ被保険者の種別変更の手続きが必要となります。
具体的には、再雇用後の1週間の所定労働時間が 30 時間未満になった場合には、公共職業安定所に「区分変更届」を提出して被保険者区分の変更手続きを行います。
なお、再雇用後の1週間の所定労働時間が 20 時間未満になると、雇用保険の被保険者資格がなくなるため資格喪失届の提出が必要となります。

 
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