社会保険料を報酬から控除する時期 〜 原則:翌月徴収
例外:当月徴収
社会保険料は、原則として被保険者となった日の属する月の翌月に支払われる給与から控除することになります。 ご質問のケースでは、7月入社ですから、8月に支給する給与から控除することになります。
法律では当月の保険料は翌月支給の給与より控除することを原則としていますが、給料の支払日の関係で、当月の保険料を当月の給料から控除するほうがより適している場合もあります。例えば、貴社のような場合です。当月の保険料は翌月の末に保険者 ( 社会保険事務所または健保組合 ) へ納付の義務がありますが、従業員から保険料を控除するのも翌月支給の給与からということになると、保険者への支払いが、保険料の徴収時期より先になることがあるため、一時立替え払いをすることになるからです。健康保険法の定めでは、絶対に翌月分から控除しなければならないとはしていませんので、貴社の給与支払日が末日であることを考慮すると、当月分から控除してもよいことになります。 |