税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】
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外国人従業員の社会保険の取り扱いは、どのようにすればよいのですか?
外国人従業員の社会保険の取り扱いは、どのようにすればよいのですか?
外国人を雇用する場合、社会保険はかけられるのでしょうか?
外国人を雇用する場合でも、原則として日本人と同じように社会保険をかけなければなりません。 ただ、雇用保険については、永住者・日系 2 世・日本人の配偶者等とそれ以外の人に区分して異なる取り扱いをしています。
まず、健康保険と厚生年金保険については、外国人従業員も原則として、日本人と同じ取り扱いになります。したがって、健康保険や厚生年金保険の適用事業所が外国人労働者を雇用する場合には、加入させなければなりません。 また、労災保険は、国内の強制適用事業所で働く労働者には、国籍にかかわらず適用されますので、外国人に支払う賃金を含めて賃金総額を算出し、それに基づいた労災保険料を、申告・納付することが必要です。
雇用保険については、たとえ外国人従業員が失業しても、国内での求職活動や就労の範囲、期間が限られており、とりわけ雇用期間が短い場合には、受給資格を得ても失業給付を受けられませんので、原則として被保険者にはなりません。そのため労働保険料の算出にあたっては、外国人従業員の雇用保険についての保険料は、申告・納付をする必要はありません。
ただし、雇用保険については、永住者、日系2世や日本人の配偶者などは、加入要件を満たせば被保険者になりますので、この限りではありません。
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