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海外出向者の社会保険は、出向先と出向元のどちらで適用されるのでしょうか?
海外出向者の社会保険は、出向先と出向元のどちらで適用されるのでしょうか?
このたび、海外の関連会社に社員を出向させることになりました。そこで、出向者の社会保険については、これまでのものが継続されるのか、それとも新たに現地の社会保険が適用されるのか、どちらでしょうか。
出向者の人事労務管理と賃金の支払いを出向元である貴社が行う場合には、健康保険と厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格は継続されますが、労災保険については、海外派遣者特別加入制度に加入する必要があります。
もし、海外出向者の人事労務関係が出向先で行われ、賃金の大半が、出向先企業から支給される場合には、貴社との雇用関係はないものとみなされ、貴社で取得した被保険者資格を継続することはできません。
したがって、この場合には、我が国の健康保険に代わるものとして、公的な医療保険制度が実施されている国では、現地の会社でその公的保険に加入し、ない国では、日本の海外傷害保険に加入するようにします。なお、厚生年金保険については、被保険者資格は継続されませんので、年金の空白期間をつくらないためには、国民年金の任意加入制度(国民年金法附則第5条参照)を利用することになります。
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