|
入社後2ヵ月足らずで自己都合退職した者に離職票を交付しなければなりませんか? |
|
当社の就業規則では、試用期間を3ヵ月間と定めていますが、試用期間中に自己都合退職した社員から、離職票を郵送してほしい旨の連絡がありました。雇用期間が短い者にも離職票を交付しなければならないのでしょうか。 |
当社は全国に支店・営業所があり、それぞれ雇用保険の適用事業所としていますが、経営悪化により人員を削減した結果、各事業所で行う雇用保険の手続きがかなり大変な作業となってまいりました。そこで、各事業所の事務処理の負担を軽減するため、被保険者を本社に転入させ、本社で一括処理することを検討していますが、可能でしょうか?なお、給与計算は本社で一括処理しています。
|
|
|
被保険者が退職した場合には、雇用期間の長さや離職票の使途、雇用保険の受給資格の有無にかかわらず、離職票を交付しなければなりません。本人が離職票を希望しない場合には離職票を交付する必要はありませんが、その後本人から離職票交付の請求があった場合は離職票を交付しなければなりませんので、退職時に交付しておくことをお勧めいたします。
|
|