遺族厚生年金を受給する実母は、所得税や健康保険の被扶養者となることができますか?
先般、正社員の男性が結婚しました。本人から事前に申し出のあった入籍日で、配偶者(結婚前は父親の被扶養者だった)を男性社員の健康保険上の被扶養者とする届出をしたのですが、実際には入籍日が1週間遅れてしまった旨の連絡を受けました。この場合、修正等が必要となるのでしょうか。
遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある 60 歳以上の方は年間の収入が 180 万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の 2 分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。 Aさんの場合、年収がお母さんの遺族年金の受給額の2倍以上、つまり、 340 万円以上である場合には、Aさんのお母さんは健康保険上もAさんの被扶養者になることができます。