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健康保険被扶養者の届出日と実際の入籍日よりも遅くなってしまった場合、修正届が必要でしょうか?

健康保険被扶養者の届出日と実際の入籍日よりも遅くなってしまった場合、修正届が必要でしょうか?

先般、正社員の男性が結婚しました。本人から事前に申し出のあった入籍日で、配偶者(結婚前は父親の被扶養者だった)を男性社員の健康保険上の被扶養者とする届出をしたのですが、実際には入籍日が1週間遅れてしまった旨の連絡を受けました。この場合、修正等が必要となるのでしょうか。

入籍の届出が遅れても、その間事実上婚姻関係と同様の事情にあった(単に入籍の届出が遅れただけ)場合には、修正届の必要はありません。

しかし、引越しが1週間遅れたため、その間は従前どおりそれぞれ別々の生活をしていた場合のように、事実上の婚姻関係と同様の事情になかったときは、厳密には修正の届出が必要となります。このような場合には、貴社の健康保険を管轄する社会保険事務所か健康保険組合にご相談のうえで処理するようにして下さい。



サラリーマンの配偶者であって健康保険の被扶養者になった20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、上記手続きが必要です。

 
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