税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金を併給する場合、実際の所得はいくらになりますか?

高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金を併給する場合、実際の所得はいくらになりますか?
定年退職者を引き続き嘱託社員として再雇用する場合に、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付を活用したいと考えています。この 2 つを受給することを前提に定年後の賃金を決めたいのですが、実際にはどうなりますか?

以下のような計算式で支給額をもとめることができます。 支給額の算出方法は、支給対象月の賃金を 60 歳到達時の賃金と比較して

(1) 64%未満であるとき 支給額=支給対象月に支払われた賃金額 × 25%
(2) 64%以上85%未満のとき 支給額=支給対象月の賃金 × (25%〜一定の割合で逓減する率)−16/21 × 支給対象月に支払われた賃金額+13.6/21 × 60歳到達時の賃金月額


 
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