再就職後の給与額に応じて、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方を受給できる場合がありますが、高年齢雇用継続給付を受給する場合には、在職老齢年金の一部が支給停止されます。 ただし、高年齢雇用継続給付が支給されない月については、在職老齢年金の一部支給停止は行われません。
■ 高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上の高齢者が再雇用等により賃金が低下した場合に、賃金低下額のうち一定額まで補償しようとするものです。
高年齢雇用継続給付には、 (1) 高年齢雇用継続基本給付金、 (2) 高年齢再就職給付金の2つがあります。
(1) 高年齢雇用継続基本給付金 : 雇用保険の被保険者が賃金低下等一定の要件に該当したときに支給されます。
(2) 高年齢再就職給付金 : 雇用保険の受給資格者が再就職後、賃金低下等一定の要件に該当したときに支給されます.
一定の要件とは?
(1) みなし賃金日額の85%未満に低下
(2) 被保険者期間(算定基礎期間)が5年以上あること
(3) 賃金の額が一定額(支給限度額)未満であること
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