税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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本社からの出向者だけで子会社をつくった場合、社会保険の手続きはどうすればよいのでしょうか?

本社からの出向者だけで子会社をつくった場合、社会保険の手続きはどうすればよいのでしょうか?
当社では、新規事業に取り組むため、 6 月から子会社を設立しました。当分の間、この子会社での従業者は、当社から出向させる 5 名の社員のみとし、健康保険、厚生年金保険、雇用保険等はこれまでどおりとすることにしています。このような場合、何か必要な手続きはあるでしょうか?
子会社では被保険者の該当者がいませんので、健康保険、厚生年金保険、雇用保険についての手続きは必要ありません。 ただし、出向労働者の労災保険は出向先事業所で保険関係が生じますので、労働保険の保険関係成立届及び労働保険料申告書の届出が必要です。

 
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