国民年金 65 歳支給。 ただし、希望すれば 60 歳以降なら何歳からでも受給できる。また、 66 歳以降 70 歳までは受給を遅らせることができる。
厚生年金 60 歳支給。 ただし、
(1) 女性は厚生年金を 20 年、あるいは 35 歳以降 15 年かけていると、 60 歳前でも受給できる場合がある。
(2) 坑内員・船員は 55 歳から受給できることもある。
(3)65 歳になると、厚生年金の被保険者でなくなるため、在職中であっても受給できる。(平成14年4月より法改正により65才から69才の費とも厚生年金加入となり、年金の支給制限を受けます。)
(4) 受給年齢に達しても、厚生年金をかけていると、支給制限を受ける。
(5)66 歳以降 70 歳までは受給を遅らせることができる。
共済年金 60 歳支給。 ただし、
(1)60 歳以降も共済をかけていると、支給制限をうける。
(2)65 歳以上の在職者も、共済組合では組合員として扱うため、支給の制限を受ける。
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