ご質問の場合、通勤手当及び日当は、ともに社会保険の報酬に該当します。したがって、社会保険料算定の際には、これらを含めて計算しなければなりません。
また、出向に対して支給される日当の取扱いですが、この場合の日当は、出向に対して支払われる恒常的な手当と考えられますので、明らかに賃金に該当し、社会保険の標準報酬算定の際の報酬に含める必要があります。遠隔地への出張日当のような諸経費の補てんという意味で臨時的に支給されるものとは区別しなければなりません。 なお、出向によって新たに通勤費と日当が支給されることになった場合は、固定的賃金の変動に該当しますので、その額によっては随時改定の対象となります。
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