親が借地している土地の所有権を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。
しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。 つまり、子供は底地の価額だけを負担してその土地を完全所有したことになり親に帰属されていた借地権が贈与されたとみなされます。
ただし、子供が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長に提出したときは、贈与税は課税されないことになっています。また、この申出書は親と子供の連署により提出することになっています。
なお、この申出書の提出があった場合においては借地権は従来通り親に帰属されていることになりますので、親に相続があった場合には、その借地権に対しては相続税が課税されることになります。 |