税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(相続、贈与税)

相続税
  相続税の基本

  相続税の申告納付

  小規模宅地等

  相続税の税額計算

  相続税のキーワード   

贈与税
 

 

離婚協議により財産分与を受けても贈与税は課税されるか

質問
離婚協議により財産分与を受けても贈与税は課税されるか
この度、夫と協議離婚することになりました。離婚に際し夫から現金と土地をもらうことになりましたが、この場合の財産分与については贈与税は課税されるのでしょうか。
答え

婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取消した財産についてはその取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては原則として贈与税は課税されません。

財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、妻の潜在的持分に相当する部分として、婚姻期間 , 収支状況、相手方の財産蓄積に対する寄与程度を考慮して定めることになります。


贈与税が課税されない場合
・婚姻中に夫婦が協力をして蓄積した財産の清算
・離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
・有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料

贈与税が課税される場合
・婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である部分
・離婚を手段として贈与税・相続税を逃れようとする場合

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | お客様の声 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所