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住宅取得資金等の贈与を受けた場合

質問
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の計算の特例
父より住宅取得をするための資金の贈与を受けました。贈与税の計算上特例が適用されるとおもいますがいかがでしょうか。
答え

住宅取得資金贈与の特例は、贈与税の計算に「五分五乗方式」とよばれる税額計算方式を採用しているもので、 110 万円の基礎控除額を 5 年分前倒しするもので、 550 万円までの資金贈与は無税であり、それを超えても通常の贈与税よりはかなり軽減されるのです。

住宅取得資金贈与の特例の要件
次の要件のすべてに該当すること

(1) 贈与を受けた時の住所が国内にある
(2) 贈与を受けた年分の合計所得金額が 1200 万円以下である。
(3) 住宅取得資金を贈与により取得した日前 5 年以内に受贈者又は受贈者の配偶者が所有する家屋(床面積の1 /2 以上が専ら居住の用に供されるものに限る。)に居住したことだない。 (4) 既にこの特例の適用を受けたことがない。
(5) 昭和 59 年 1 月 1 日から平成 13 年 12 月 31 日までの間に受けた贈与である。
(6) 受贈者の父母又は祖父母からの贈与であること。
(7) 金銭の贈与であること
(8) 贈与を受けた資金は全額家屋の新築又は取得の対価(土地も併せて取得した場合には土地を含めた対価)に充てている。
(9) 取得する家屋は国内にあるもの
(10) 家屋の床面積の1 /2 以上が専ら受贈者の居住の用に供されるもの
(11) 家屋の床面積が 50m 2 以上である。
(12) 贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日までに家屋の新築又取得等をし、受贈者の居住の用に供したか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実である

 
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