1)課税価格を計算する
贈与税は、個人から贈与によって取得した人にかかる税金であり、課税の期間は毎年の1月1日から12月31日までとし、その間で贈与された財産の価額の合計が課税価格となる
2)基礎控除額110万円を課税価格から控除する。
3)基礎控除後の課税価格に一定の税率を掛けて贈与税を算出する。
また、税務上で贈与とみなす財産とは次のようなものです
1)保険金受取人以外の者が保険料を負担していた保険金を取得した時、その保険金
2)定期金(年金)受取人以外の者が掛け金を負担していた定期金契約の受給権を取得した時、その定期金
3)著しく低い価額(時価の1/2未満)で財産を譲渡された時、その差額金
4)債務免除や債権を肩代わりしてもらったとき、その金額
5)委託者以外の者が信託の受益者となる信託行為による信託受益権
そして、贈与税の非課税財産とはつぎのようなものです。
1)法人よりの贈与財産(一次所得の課税)
2)特別障害者が受ける信託受益金で6000万円までのもの
3)生活費、教育費の扶養義務者よりのもの
4)香典、祝物、見舞金等で社交上必要なもの
5)一定の公益事業用財産、一定の特定公益信託よりの給付金品、心身障害者不要共済制度の給付受給権、公職選挙の候補者に受ける贈与財産 |