贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。
(1)法人からの贈与により取得した財産
(2)夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4)奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5)地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
(6)国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6千万円までの金額
(7)公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
(8)個人から香典、花輪代、年末年始の贈答等で社会通念上相当と認められるもの
(9)相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産 |