両親又は祖父母から子供又は孫が一定基準の新築住宅又は中古住宅(いずれも住宅と共に取得する土地を含みます。)を取得するため等の金銭の贈与を受けた場合、定められた金額の金銭贈与に対する贈与税を軽減するという特例があります。
(1) 住宅取得資金の贈与の特例の仕組み
その贈与資金は一時に贈与されていますが、贈与の年以降5年間にわたって贈与されたものとして贈与税額を計算します。
計算例(住宅取得資金として、600万円の贈与を受けた場合)
600万円 ÷ 5年=120万円
120万円−110万円=10万円
10万円 × 10%=1万円
1万円 × 5年分= 5万円(贈与税額)
(2) 増改築のための資金贈与
平成13年1月1日以後の贈与からは、一定の増改築のために父母又は祖父母から資金提供を受けた場合でも特例適用が認められます。その一定の増改築とは
イ その増改築工事費用が1,000万円以上であるもの
ロ その増改築による床面積の増加が50u以上であるもの
が対象となります。
(3) 買換えのための資金贈与
住宅取得資金の贈与の特例は、若年層などの住宅取得を促進するための措置として設けられたものですが、平成13年1月1日以後の贈与については、一定の買換えに係る資金贈与も対象に取り込まれることになりました。
具体的には、「住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住の用に供していたその人又は配偶者の所有する住宅を、その贈与の日の属する年の翌年12月31日までに売却する場合等において、その人の住宅の取得又は新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与」が対象となります。 |