(1) 受取手形の実査
調査日において、手持手形の現物と受取手形記入帳の残高とを突合し、不突合の場合、その原因を究明し、単純な事務的誤りか、不正操作によるものかを確認します。 受取手形記入帳に記入されていない手持手形については売上除外による手形でないかどうかを確かめるために振出人・裏書人と調査法人との関係を調べます。
(2) 受取手形記入帳の検証
支払場所が遠隔地のもの、通常の手形期日でないもの等については、取引内容を検討し、売上除外などが行われていないかどうかを調べる。
(3) 取引先の確認
手形の割引先が金融機関以外のものについては、相手先との取引関係の有無、相手先が実在しているかどうかを調べます。
(4) 不渡手形の確認
不渡手形の現物があるかないかを確認し、別途取立ての事実がないかを確認する。 |