自動車取得税(道府県民税)
自動車取得税は自動車の取得価額を基に課税され、税額は軽自動車と営業自動車が取得価額の 3 %、自家用車が 5 %です。 ただし、取得価額が 15 万円(平成 20 年 3 月 31 までの取得分は 50 万円)以下のものについては免税となっています。
自動車税(道府県民税)
自動車税は毎年 4 月1日現在で自動車を所有している人に対して課税されます。 年の中途に廃車したり、新車を購入した場合には月割り計算により課税されます。 自動車税は自動車の排気量や車種及び用途などを基に課税され、営業用、自家用の区分により総排気量が何リットルから何リットルまで年額 34,500 円といった具合に細かく定められています。
自動車重量税
自動車の重量を基に課税される税金で、車検又は届け出のときに所有者が納めます。 税率は車種や車検期間によって異なっております。
軽自動車税
軽自動車税は原動付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対してかかる税金です。 軽自動車も毎年 4 月1日現在で所有している者に対して課税されますが、自動車税と異なり月割り計算による課税はされません。たとえば 4 月 2 日以降に譲渡や廃車をしてもその年の軽自動車税は全額課税されることになります。
|