事業所税
事業所税は道路、公園、教育文化施設、上下水道などの都市地域における都市環境の整備や改善事業の財源に充てるために設けられた目的税で、法人及び個人が行なう事業または事業所家屋の新築や増築に対して課税されるものです。
事業所税の納税義務者等
事業に係る事業所税と新増設にかかる事業所税の区分により、納税義務者、課税標準、免税点が違います。
事業にかかる事業所税
納税義務者は事務所または事業所において事業をおこなう法人または個人です。課税標準は事業所などの床面積を課税標準とする資産割と従業者の給与総額を課税標準とする従業者割との合算した額になります。
課税標準
<法人>
資産割 … 事業年度終了の日現在における事業所床面積
従業者割 … 事業年度中に支払われた従業者給与の総額
<個人>
資産割 … その年の 12 月 31 現在における事業所の床面積
従業者割 … その年中に支払われた従業者給与総額
新増設に係る事業所税は新増設事業所の床面積
事業所税の税率
(1) 事業に係る事業者税
資産割 … 1 m 2 に付き 600 円
従業者割 … 従業者給与総額の 0.25 %
(2) 親増設に係る事業所税は1 m 2 につき 6,000 円
免税点
(1) 事業所に係る事業所税 資産割 … 事業所床面積が 1,000m 2 以下
従業者割 … 事業者数 100 人以下
(2) 親増設に係る事業所税 事業所床面積が 2,000m 2 以下
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