事業税
事業税は事業を行なう法人及び個人に対して、利益(所得)を基準とし課税されるものであり、所得の計算は法人税や所得税の計算と同一であります。
個人事業税の納税義務者及び標準税率
個人事業税の納税義務者は、第1種事業、第2種事業、第3種事業を行なう個人でありこれらの事業を行なっていない場合には、事業税は課税されません。
第1種事業(37業種) … 5 %
商工業などの、いわゆる営業に属するもの
例:物品販売業・不動産貸付業・製造業・飲食店業
第2種事業(3業種) … 4 %
主として自家労力を用いて行うもの以外
例:畜産業・水産業・薪炭製造業
第3種事業(31業種) …5 %(助産婦業・あんま・マッサージ等は 3 %)
医業及び法務業等の自由業に属するもの
例:医業・弁護士業・理容業・保険業・印刷製版業
個人事業税の制限税率は上記標準税率の 1.1 倍です。
非課税事業者
林業・鉱物の堀採事業を行う者については法人事業税と同様非課税扱いとなっております。
個人事業税の課税標準
個人事業税の課税標準は原則として前年中の不動産所得と事業所得からなりますので、それ以外の所得については、課税されません。
個人事業の納税時期 個人事業税の納税は納税義務者に納税通知書が送付されていきますので、それで納税することになります。納期は原則8月及び11月までとなっております。
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